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IPA
[
kɯnʲi
]
억양:
く
↗
に
한자 표기:
国
로마자 표기: kuni
1.
나라
.
大使
(
たいし
)
、
公使
(
こうし
)
その
他
(
ほか
)
外国
(
がいこく
)
に
在
(
あ
)
ってその
国
(
くに
)
の
裁判権
(
さいばんけん
)
からの
免除
(
めんじょ
)
を
享有
(
きょうゆう
)
する
日本人
(
にほんじん
)
が
前項
(
ぜんこう
)
の
規定
(
きてい
)
により
普通裁判籍
(
ふつうさいばんせき
)
を
有
(
あ
)
しない
とき
は、その
者
(
しゃ
)
の普通裁判籍は、
最高裁判所
(
さいこうさいばんしょ
)
規則
(
きそく
)
で
定
(
さだ
)
める
地
(
ち
)
に
ある
もの
と
する
。
대사, 공사 그 밖의 기타 외국에 있어 그 나라의 재판권으로부터 면제를 향유하는 일본인이 전항의 규정에 의하여 보통재판적을 가지지 아니하는 경우는 그 자의 보통재판적은 최고재판소 규칙에서 정한 곳에 있는 것으로 한다. (따옴
◄
民事訴訟法 (平成十五年法律第百八号) 第四条 3
)